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自転車による交通違反に青切符の制度が導入されたが周知不足

4月1日から、自転車の一部の交通違反にも適用された「交通反則通告制度」。
所謂「青切符」は、交通違反をした際に反則金が科され、納付すれば刑事手続きに移行しないという制度です。
自転車を取り巻く道路交通法は大きく変わりましたが、「まだ何が変わったのか具体的に分からない」という人も多いのではないでしょうか。

「普段乗らない人たちが決めたルールで…」倉田真由美さん、自転車「青切符」厳格化に「今後も続く厄介な問題となった」
https://www.chunichi.co.jp/article/1240567
自転車関連の事故が増加していることを受けて4月1日に改正道路交通法が施行され、自転車にも交通反則通告制度が適用されることになった。
16歳以上が対象で、違反時には反則金納付が求められる。歩道を自転車で走行することは元々違反だが、都市部などでは日常化。

一方で道幅が狭かったり、交通量が多い箇所では厳格化することで別の危険に遭うケースもあり、制度を悪用した反則金だまし取る詐欺も報告されている。
倉田さんは「改正自転車ルールで、狭い道の渋滞が各地で深刻化しているという」とした上で、「普段自転車に乗らない様な人たちが決めたルールで、今後も続く厄介な問題となってしまった」と批判的に記した。

様々な課題が見えてきた“青切符”の実態

4月に導入された自転車の違反行為に対する“青切符”制度ですが、市民への周知不足やルールの曖昧さなどもあり、取り締まりも手探り状態が続いている。
青切符の制度が分かり辛いと戸惑いの声も多くある。
さらに、傘さし運転が禁止になり、大阪で根付く『傘スタンド』が、生産や販売を中止する動きまで出てきた。
大阪の規定では、傘が出ていいのは傘スタンドから左右15cm以下と決まっています。そのサイズに当てはまる傘は、大人用の傘には『ない』です。

この左右15cm以下と決まっていますと言うのは、可笑しいと思います。
これでは肩幅にも満たない狭過ぎる寸法に相当しますから規制する意味がありません。
例えば原動機付自転車の場合は、積載装置(荷台や前カゴ)の幅+左右0.15m以下とありますから、それに準する寸法になると思います。
しかし、それより幅広い乗車装置のハンドルの幅が0.55m-0.6mはありますから、この寸法が参考になるでしよう。

信州大学特任教授の山口真由氏は、自転車への青切符導入そのものには賛成しつつも、日本の交通政策はこれまで自動車と歩行者の二項対立で語られ、自転車という中間的な存在を正面から位置づけてこなかったとみる。
そして、「被害に遭えば歩行者と同じ、加害をすれば自動車と同じではない。自転車には自転車の進むべき道がある筈だ」と訴える。

一方、自転車を利用する方は、自転車で事故を起こした時の損害賠償責任を補償するための、保険等への加入が条例によって義務化されている自治体が増えています。
自転車保険の加入義務化・ 自転車の利用に関する条例があり、自転車は道路交通法上では車(軽車両)の仲間で、一度事故を起こせば未成年と言えども、責任を免れることは出来ません。
それには個人賠償責任保険の加入が必要です。

自転車による交通違反に青切符が導入されて、今まで何のペナルティもない“イエローカード”と刑事罰を伴う赤切符があった。この極端な二択の狭間で事実上放置されていた自転車への取り締まりが強化された。
本来「軽車両」である自転車は’70年の道交法改正により、危険な車道からの緊急避難として「例外的に」歩道の走行が認められた。

しかし、交通空間における中間的存在たる自転車を積極的に活用する発想はなかった。
温暖化を抑制する対策として、省エネの効率に最も優れて健康の増進にも良い自転車の走行に必要な、自転車専用レーンなどの「自転車通行空間」はほんの僅かしかありません。
それは自転車道の整備には広い幅が必要で、コストも時間も掛かり現実的にはハードルが高いと言いますが、自動車道に比べたら数十分の一で済みます。
本当に必要としている社会事業として自転車と歩行者専用道路を増やす事でしょう。

なぜ自転車の交通ルールが厳しくなったのかという理由として、“青切符”制度の導入は、自動車事故が全国的に大きく減っている一方で、自転車事故は高止まり傾向にあることが背景にあると言う。
2024年には自転車関係の事故が、交通事故全体の約4分の1を占めました。
特に都市部では半分近くが自転車の関係する事故となっています。
亡くなった自転車乗車者で約82%に法令違反が確認されており、違反が重大事故に繋がっている実態があります。
2024年11月からは極めて危険な「ながら運転」と「酒気帯び運転」に刑事罰を導入し、見せしめ的な効果を狙っています。

警察庁によると、自転車は車道の左側通行が原則だが、道路標識や標示で走行を認めている歩道のほか、13歳未満の子供と70歳以上の高齢者らと一部の障害者は規制の対象外となっている例外がある。
このほか、車道に工事現場や駐車車両がある場合や、道幅が狭い、交通量が多いといった場合も歩道を走れる。
道路工事などで車道の通行が危ない場合は歩道の中の車道寄りを通行可とする。
自転車がルールを守って車道を走っていても、路上の駐停車車両がその行く手を阻む…車の取り締まりも喫緊の課題といえそうです。

自転車青切符 改正自転車ルール
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/pdf/guide_traffic-rules.pdf

【自転車青切符】「ルールだけ先行」
4月から加わった自動車の「自転車の追い抜き」で新ルール
県警によると十分な間隔の目安は1m、安全な速度は時速20~30キロ程ということです。
十分な間隔を空けられる道路もある一方で、車と自転車が並走するしかない田んぼの間の道や歩道のない狭い道路も多々あります。
自治体が管理する道路として、一般的に住宅街などの市道では3-4.5m程の道路が殆どで、6-8mの県道並の道路は僅かなのが現状です。

そもそも交通ルールを知らなく速度の遅い自転車は車道を走れ、という前提が無理なんです。日本の大半の道路は狭い。せめてあと1m幅を増やさなければ危険すぎる現状です。
自転車は軽車両。基本的には車道を走るもんや。せやけど日本の道は自転車が走ることなんか考えてへんから、邪魔モン以外の何物でもない。とも言う。
新制度が導入された今、四輪と二輪はお互いの立場をより理解することが必要だと言う。

軽車両は〝キープレフト(keep left)〟が原則ですが、違法駐車の回避や右折時などで右側を走らざるをえない場面もあり、無理な追い抜きは危険です。
キープレフトの定義は道路の左側(路端から50cm〜1m程度)を走行することです。
但し、一方通行や歩行者が多い場所では、状況に応じて中央寄りを走るなど、臨機応変な対応も必要です。

特に原付一種ユーザーは戸惑っています。かつて車道左端は原付の走行域でしたが、いつの間にか自転車の走行域になった。原付は全国に約420万台あり、地方では重要な交通手段の一つなのです。

現行制度の問題点についても有識者はこう指摘する。
交通ルールを知らず車道を走る自転車について、「反則項目の対象となる違反は113項目にも上るルールを全部覚えている前提で走れ、場合によっては切符を切る」というのは、ちょっと違うと言います。
警察は取り締まる違反項目は全てを即摘発する訳ではない。原則は指導・警告で、危険度が高い行為や指導に従わない場合に摘発すると言います。

自転車青切符制度へ周知不足

交通教育が不十分なまま、取り締まりと罰則だけを強化するのは行き過ぎでは?
クルマやバイクの免許を持っていないし、交通ルールを習った記憶もない。それなのに急に車道を走れと言われても困る。
すぐ脇の横を鉄の塊が猛スピードで駆け抜ける車道に、道路交通法を理解しないまま自転車利用者が送り出されている現実がある。
特に大型車が通ると風圧で押されたり、吸い込まれる様にしてハンドルが取られます。

青切符制度が新たに自転車違反に適用されたことと、メディアやSNSで取り締まりの映像や被害者の声が拡散されたため、制度の公平性やインフラ整備への疑問が議論されるようになった可能性があると言う。
道路交通法改正に現場の道路整備や実際の規制運用が追いついていない場面があります。
有識者は「地道な広報・啓発を続けると共に、道路整備も進める必要がある」と指摘します。

重い処罰のある携帯電話の使用「ながら運転」、信号無視や一時不停止、また夜間の無灯火なども「青切符」の対象です。
自転車のホルダーに固定したスマホを走行中にチラッと見る程度は問題ないが、画面を見続けたことで危険な状況が生じれば摘発の対象になる。
うっかり入り込んでしまいがちな「進入禁止」の道路。これも「通行禁止違反」となり、5000円の反則金が科せられます。

ハンドルに荷物を掛ける行為は操作を妨げる恐れなどがあるため、反則金5000円が科される場合があります。
意外と知らない人も多いのですが、自転車運転者講習として、危険な違反を3年以内に2回繰り返すと、講習の受講が義務化されます。

前を走るバスがバス停に停車しました。安全を確保するためにはバスの後ろで停車して出発を待つか、或いは、自転車を降りて歩道を通行することがベストと言う。
右側から追い越すことは可能です。ただし、後方の車両の通行を妨げないように安全確認をして頂いて、追い抜くという行動をとる必要があります。

自転車は、自動車のように右折することは出来ません。
ですので、これは×です。「自転車が信号機のある交差点で右折をする際には、 二段階右折をしなければなりません」
二段階右折とは、交差点を一度直進して渡り終えたところで一度停止します。
そして、向きを変えて次の信号で右方向に進むという右折方法です。

違駐車禁止場所かつ高齝運転者等専用場所や、駐停車禁止場所であって高動運転者等専用場所以外などでの放置駐車違反は反則行為になります。
駐車禁止場所・高齢運転者等専用場所や、駐停車禁止場所で高齡運転者等専用場所以外などでの駐停車違反は反則行為になります。
他にも、速度超過も反則行為になります。

自転車青切符制度を悪用した詐欺事件が発生

自転車に対する「青切符」の制度を悪用した詐欺事件が、全国で確認されている。
自転車の青切符 詐欺に注意 「警察が反則金をその場で受け取ることは絶対にない」。
その手口は、警察官を名乗る人物が取り締まりの現場で、反則金の即時支払いを求めてくるというもの。
しかし、「警察が、現場で反則金を受け取ることは絶対にありません!」「現場で反則金の納付を求められたら詐欺です!」と明言されています。

警察が切符を切って現金を受け取ることは絶対にないので、そういう状況に出くわしたら110番をお願いしたい。
路上で警察官を名乗る人物からその場での支払いを求められた場合、それは正規の手続きではないということ。
たとえ制服らしき衣類を着ていたとしても、即座に応じる必要はありません。少しでも不審に思ったら、その場で110番通報するよう呼び掛けています。
青切符の反則金は金融機関で後日に納付する方法です。
「自転車青切符制度」悪用した詐欺未遂事件発生で、「警察官がその場で現金求めることはない」と注意喚起をしています。